保険適用にあたっての条件として下記の特掲診療料の施設基準が定められている(2010年度診療報酬点数表による).
(1) 循環器科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること.なお,診療所である保険医療機関においても届出
が可能であること.
施設基準にはないが,心臓電気生理検査を行え,ペースメーカ外来等自施設で行えるチェックシステムを持っていることが望ましい.
不整脈の非薬物治療ガイドライン(2011年改訂版)
Guidelines for Non-Pharmacotherapy of Cardiac Arrhythmias(JCS 2011)