1 植込み型除細動器
 保険適用にあたっての条件として下記の特掲診療料の施設基準が定められている(2010年度診療報酬点数表による).

 (1) 循環器科および心臓血管外科を標榜している病院であること.
 (2) 心臓電気生理学的検査を年間50例以上実施していること.なお,このうち5例以上は頻拍性心室不整脈症例に対するものである.
 (3) 開心術又は冠動脈,大動脈バイパス移植術を合わせて年間30例以上実施しており,かつ,ペースメーカ植込み術を10例以上実施している
        こと.
 (4) 常勤の循環器科および心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されており,そのうち2名以上は,所定の研修を修了していること.
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Ⅰ ガイドラインの背景および考え方 > 5 非薬物療法の医療条件 > 1 植込み型除細動器
不整脈の非薬物治療ガイドライン(2011年改訂版)
Guidelines for Non-Pharmacotherapy of Cardiac Arrhythmias(JCS 2011)